大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ネ)2052号・昭35年(ネ)1980号 判決

(第一審 原告) 藤川松雄

相手方(第一審 被告) 小沢仙吉

〔抄 録〕

上記認定の準消費貸借契約に適用される旧利息制限法(明治三十一年法律第十一号)によれば、同法所定の制限を超える利息を支払うべき旨の合意は裁判上無効とされていたのであるから、右制限外の利息又は遅延損害金を準消費貸借の目的とすることも、訴訟上請求する関係では許されないものと解するを相当とする。そうであれば、上記準消費貸借契約の目的に計上された既存債務金十五万円に対する約定利率一ケ月五分の割合による三ケ月分の遅延損害金二万二千五百円はこれを旧利息制限法所定の制限内である年一割の割合に引き直して計算した金三千七百五十円の限度においてのみ有効であるといわなければならない。従つて右限度を超えた部分は無効なものであるからその無効な部分を目的として締結された準消費貸借もまた無効であるといわなければならない。よつて本件準消費貸借契約は金二十一万千二百五十円の限度でのみ有効に成立したものというべきである。

(村松 伊藤 杉山)

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